宮崎県立日向高等学校同窓会(日向青友会)会則
総 則
第1条
本会は宮崎県立日向高等学校同窓会(日向青友会)と称し、事務局を宮崎県立日向高等学校に置く。
第2条
本会は会員相互の連携を保つとともに、親睦融和と母校の発展のために協力することを目的とする。
第3条
本会はその目的を遂行するために、次の行事を行う。
- 会員相互の連携と親睦をはかるための事業。
- 母校の後援並びに母校の在校生との連携。
- その他、必要な事業。
第4条
本会は下記の会員をもって組織する。
- 正 会 員 宮崎県立高等学校の卒業生。
- 特別会員 宮崎県立日向高等学校の職員及び職員であった者。
- 賛助会員 本会の趣旨に賛同し理事会の承認を得た者。
第5条
本会の全ての議決は、出席会員の過半数をもって定める。賛否同数の場合は議長が決する。
役 員
第6条
本会は次の役員を置き下記の任務を司る。
- 名誉会長(校長)
本会の全般について会長の諮問に応ずる。 - 会長(1名)
本会を代表して会務を総括する。また、会議の議長となる。 - 副会長(2名)
会長を補佐し、会長が事故あるときは代行する。 - 専務理事(1名)
会長を補佐し、常任理事会の運営を担当する。 - 常任理事(30名)
以内会の運営の機動性をはかり、常時運営する。 - 理事(各期より2名)
会務を行う。 - 評議員(卒業時の各学級より2名)
各学級の諸連絡を行う。 - 監事(2名)
会計の監査を行う。 - 事務局長(本校職員)
本会の事務会計を行う。 - 庶務(本校職員)
本会の庶務を行う。 - 顧問理事(本校教頭)
本会の会務を行う。
第7条
本会の会長及び副会長は、正会員の中より常任理事会においてこれを選考し、理事会の承認を得て決定する。専務理事は常任理事の中より会長が選任し、委嘱する。常任理事・監事及び顧問は、常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。任期は、2年とする。但し再任は妨げない。欠員を生じ補充する際は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
総 会
第8条
定期総会は原則として年1回開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、また会員の過半数が議題条件を示したとき、臨時に開催する。
第9条
総会の行う事項は次の通りとする。
- 会務の報告
- 予算・決算の報告
- その他必要な報告
理 事 会
第10条
理事会は、原則として年1回開催する。臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、また理事の過半数が議題条件を示したとき、臨時に開催する。
第11条
理事会の行う事項は次の通りとする。
- 会務の報告
- 予算審議・決算の承認
- 会則の改定
- 役員の選出
- その他必要な協議
常任理事会
第12条
常任理事会は、会長が随時招集し、会の運営に関する事項並びに緊急重要課題を議決する。但し、緊急議決は次回の理事会に報告して、承認を得るものとする。
会 計
第13条
本会の経費は入会費、寄付金及び雑収入でまかなう。
第14条
会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
支 部
第15条
本会は必要に応じて、支部を置くことができる。支部規程は別に定める。
附 則
第1条 本会則は昭和53年2月20日より実施する
第2条 昭和57年3月21日改定 昭和57年4月1日施行
第3条 平成2年5月13日改定 平成2年4月1日に遡って施行
第4条 平成24年6月1日改定 平成24年4月1日に遡って施行
第5条 平成25年6月7日改定 平成26年4月1日施行
第6条 平成30年6月27日改定 平成30年7月1日施行
備 考
平成24年4月1日より、入会費はつぎのとおりとする。
入会費 在校生 毎月80円