宮崎県立日向高等学校同窓会(日向青友会)会則

総 則
第1条

本会は宮崎県立日向高等学校同窓会(日向青友会)と称し、事務局を宮崎県立日向高等学校に置く。

第2条

本会は会員相互の連携を保つとともに、親睦融和と母校の発展のために協力することを目的とする。

第3条

本会はその目的を遂行するために、次の行事を行う。

  1. 会員相互の連携と親睦をはかるための事業。
  2. 母校の後援並びに母校の在校生との連携。
  3. その他、必要な事業。
第4条

本会は下記の会員をもって組織する。

  1. 正 会 員 宮崎県立高等学校の卒業生。
  2. 特別会員 宮崎県立日向高等学校の職員及び職員であった者。
  3. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し理事会の承認を得た者。
第5条

本会の全ての議決は、出席会員の過半数をもって定める。賛否同数の場合は議長が決する。

役 員
第6条

本会は次の役員を置き下記の任務を司る。

  1. 名誉会長(校長)
    本会の全般について会長の諮問に応ずる。
  2. 会長(1名)
    本会を代表して会務を総括する。また、会議の議長となる。
  3. 副会長(2名)
    会長を補佐し、会長が事故あるときは代行する。
  4. 専務理事(1名)
    会長を補佐し、常任理事会の運営を担当する。
  5. 常任理事(30名)
    以内会の運営の機動性をはかり、常時運営する。
  6. 理事(各期より2名)
    会務を行う。
  7. 評議員(卒業時の各学級より2名)
    各学級の諸連絡を行う。
  8. 監事(2名)
    会計の監査を行う。
  9. 事務局長(本校職員)
    本会の事務会計を行う。
  10. 庶務(本校職員)
    本会の庶務を行う。
  11. 顧問理事(本校教頭)
    本会の会務を行う。
第7条

本会の会長及び副会長は、正会員の中より常任理事会においてこれを選考し、理事会の承認を得て決定する。専務理事は常任理事の中より会長が選任し、委嘱する。常任理事・監事及び顧問は、常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。任期は、2年とする。但し再任は妨げない。欠員を生じ補充する際は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

総 会
第8条

定期総会は原則として年1回開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、また会員の過半数が議題条件を示したとき、臨時に開催する。

第9条

総会の行う事項は次の通りとする。

  1. 会務の報告
  2. 予算・決算の報告
  3. その他必要な報告
理 事 会
第10条

理事会は、原則として年1回開催する。臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、また理事の過半数が議題条件を示したとき、臨時に開催する。

第11条

理事会の行う事項は次の通りとする。

  1. 会務の報告
  2. 予算審議・決算の承認
  3. 会則の改定
  4. 役員の選出
  5. その他必要な協議
常任理事会
第12条

常任理事会は、会長が随時招集し、会の運営に関する事項並びに緊急重要課題を議決する。但し、緊急議決は次回の理事会に報告して、承認を得るものとする。

会 計
第13条

本会の経費は入会費、寄付金及び雑収入でまかなう。

第14条

会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

支 部
第15条

本会は必要に応じて、支部を置くことができる。支部規程は別に定める。

附 則

第1条 本会則は昭和53年2月20日より実施する
第2条 昭和57年3月21日改定 昭和57年4月1日施行
第3条 平成2年5月13日改定 平成2年4月1日に遡って施行
第4条 平成24年6月1日改定 平成24年4月1日に遡って施行
第5条 平成25年6月7日改定 平成26年4月1日施行
第6条 平成30年6月27日改定 平成30年7月1日施行

備 考

平成24年4月1日より、入会費はつぎのとおりとする。
入会費 在校生 毎月80円